大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告人等の上告理由(1)ないし(5)について。

論旨(3)ないし(5)は、本件手形が偽造手形である旨主張し、結局原審の証

拠の取捨ならびに事実認定を非難することに帰するのであるが、原判決挙示の証拠

により判示事実を認定し得ないことはないから、論旨はすべて理由がない。

論旨(1)および(2)は、本件手形が偽造にかゝるものであることを前提とす

るところ、右は原審の認定しないところであるから、論旨はその前提を欠き採用の

限りでない。

同(6)について。

本件手形の振出人の表示に上告会社の変更登記前の商号たる「A化学工業株式会

社」という名称が使用されたことは原審の確定した事実であるところ、該事実にも

とずき、右振出人の表示によつてこれと同一性を有することの明らかな上告会社に

よる手形の振出としての効力を生じたものと解した原審の判断は正当であるから、

論旨も理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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